自賠責保険

自動車の運行によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った時の保険です。

10自賠責保険における「特定小型原動機付自転車」の保険料返還について (最終更新日:2024年2月20日)

2023年7月の改正道路交通法により、「特定小型原動機付自転車(以下、「特定小型原付」)」の交通方法等に関する新たな規定が施行されています。これに伴い、保険始期が2024年4月1日以降のご契約について、「特定小型原付」の車種区分が新設されました。
また、2024年3月31日(日)以前始期のご契約で「原動機付自転車(以下、「原付」)としてお引受けしていた契約であっても、一定の条件に該当するご契約については、ご契約者からのお申し出に応じて保険料差額の一部を返還いたしますので、以下の内容をご確認ください。

1.保険料返還の対象契約

以下の(1)~(3)全てに該当するご契約に対して、一部保険料(2024年4月以降の期間における差額保険料)をご返還します。
(ただし、差額保険料が100円未満となる場合は、返還の対象外となります。)

<対象契約>(1)保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降のご契約

(2)車種区分が「原付」のご契約

(3)標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原付」であることが確認できるご契約

2.保険料返還のためにご対応いただきたいこと

上記の対象契約に該当する場合は、以下Webサイトにメールアドレスのご登録をお願いします。
2024年2月下旬頃、ご登録いただいたメールアドレス宛に保険料返還の手続方法がご案内されますので、お手続きをお願いします。

詳細につきましては、日本損害保険協会のホームページにてご案内しておりますので、対象車両が「特定小型原付」に該当するお客様におかれましては、保険料の返還を受けるにあたり、以下のサイトをご確認ください。

<日本損害保険協会ホームページ:【自賠責】特定小型原付の保険料(共済掛金)返還について>

https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html

何卒よろしくお願いいたします。

道路交通法改正に伴う移動用小型車・遠隔操作型小型車の自賠責保険加入について

2023年4月に改正道路交通法が施行され、以下の要件を満たす車両は「遠隔操作型小型車」、「移動用小型車」(以下、「移動用小型車等」)と識別され、「歩行者」と同等の扱いとなることになりました。同法の施行を踏まえて、当該車両は道路運送車両法の規制対象である「運送車両」に該当しないと考えられるため、自賠責保険の対象とならなくなります。

<既に自賠責保険にご加入のお客様>

2023年4月以降、契約を解約することが可能になります。
つきましては、移動用小型車等に該当すると思われる契約を締結されているお客様におかれましては、代理店または弊社にご相談ください。

ご不便をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の概要

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします(人身事故に限ります。)。

保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。

保険金等のお支払い内容

自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により「支払基準」が定められています。

損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等
  • 障害の程度により神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
    常時介護のとき:最高4,000万円 随時介護のとき:最高3,000万円
  • 上記以外の場合(14等級あります)
    第1級 :最高3,000万円~ 第14級:最高75万円
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円

事故時のご対応および保険金等のご請求

事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。

保険金等のお支払いに関する情報の提供

被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断するために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報が、引受保険会社から書面により提供されます。

  • 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
  • お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由(保険金等をお支払いした時点)
  • お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)

また、上記に加えて必要な追加情報を引受保険会社に請求することができます。

保険金等のお支払いに関する紛争処理制度

自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。この機関のほかにも交通事故に関する相談を受けつけている機関があります。詳しくは引受保険会社までお気軽にご相談ください。

個人情報の取扱いについて

弊社は、本契約に関する個人情報を契約の履行および管理のために利用する他、自賠責保険以外の商品・サービスの案内または提供のために利用することがあります。また、弊社のグループ企業や提携先企業との間でその取り扱う商品・サービスの案内または提供のために共同で利用することがあります。弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや弊社のグループ会社の名称等については、ホームページにてご案内しております。

「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について

自賠責保険契約は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社の経営が破綻した場合であっても、保険金、返れい金等は全額補償されます。

ご契約締結後、ご注意いただきたいこと

自動車が譲渡されたときや、ご契約者の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく引受保険会社へ通知していただき、必要書類の提出をお願いいたします。
また、自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、自動車の滅失または解体により抹消登録を受けた場合等には、引受保険会社へ申し出ていただくことにより自賠責保険を解約することができます。
なお、解約日は引受保険会社の窓口に必要書類を提出し、解約の申し出を行った日となります。また、始期前に解約された場合であっても、保険料の全額をお返しすることはできません。

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